交通事故の基礎知識:調停での解決

調停での解決
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 調停とは、民事上の紛争を解決するにあたり、当事者(申立人と相手方)が相互に譲歩することによって、条理にかなった方法及び実情に即した方法で解決する民事上の手続きをいいます。正式裁判と異なり、証拠調べもなく調停室で当事者双方の互譲を求めるのが一般的なやり方です。

調停の利点と効力 @ 費用が低額 A 手続きが簡便 B 弁護士以外でも代理人になれる C 成立すれば確定判決と同様の効力がある。
手続き @調停申立人には、加害者・被害者のいづれでもなれます。
A申立人は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、又は当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申し立てをします。非公開にて行われます。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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