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自賠責保険とは
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制度・目的  加害者が無資力の場合、又は任意保険に加入していない場合に被害者は 一銭も損害額を受け取れなくなります。そのような場合、被害者が最低限度の補償が受けられるようにと国が始めた対人保険制度です。道路で自動車(原付も含む)を運行するには自賠責保険に加入しなければならず、これに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
賠償される範囲・
支払限度額
 自賠責保険が支払われるのは、自動車事故による「人的障害」に限ります。
支払限度額(被害者1名につき)
 傷害事故 

傷害                        120万円
後遺障害(第1級〜第14級)   3,000万円〜75万円
介護を必要とする重度後遺障害(第1級) 4,000万円
介護を必要とする重度後遺障害(第2級) 3,000万円

 死亡事故 死亡                        3,000万円 
死亡に至るまでの傷害              120万円

賠償される範囲
@傷害事故:120万円(治療関係費・休業損害・傷害慰謝料等)
A後遺障害:3,000万円(別表第2:第1級)〜75万円(別表第2第14級):後遺障害慰謝料・逸失利益
B後遺障害:4,000万円(別表第1:第1級) 3,000万円(別表第1:第2級)=介護を要する重度後遺障害:後遺障害慰謝料・逸失利益
C死   亡: 3,000万円(死亡時まで治療を要した場合@を加算):葬儀費用・死亡慰謝料(本人・近親者)・逸失利益

被害者請求と
加害者請求
 自賠責保険においては、自動車事故で負傷し相手方に少しでも過失が認められる場合(100%の過失でない限り)、相手方自賠責保険に請求が可能です。
@加害者請求:加害者が直接、被害者に賠償金を支払った場合、加害者自身が契約している自賠責保険に対し、支払った限度において請求することです。これを加害者請求といいます。
A被害者請求:被害者が傷害に対する損害又は後遺障害に対する損害、もしくは死亡に対する損害、あるいは傷害と後遺障害、死亡の損害を同時にかつ、全損害額を一度に加害者の自賠責保険に対して請求することです。この場合、損害賠償額の直接請求といいます。ただし、加害者請求と被害者請求とが競合する場合、加害者請求が優先します。
重過失減額  自賠責保険では、被害者に重大な過失がない限り損害賠償額が減額されません。しかし、100%の過失の場合、支払われないことになります。70%未満の過失の場合、全額支払われます。
傷害 70%以上100%未満の過失 20%の減額
死亡・後遺障害 70%以上80%未満の過失 20%の減額
80%以上90%未満の過失 30%の減額
90%以上100%未満の過失 50%の減額
被害者が複数名いる場合  自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につきの金額です。例えばAとBの事故でA 車側に乗っていた2名が負傷した場合、それぞれがBの自賠責保険から支払われます。
加害者が複数名いる場合(共同不法行為)  加害者が複数名いる場合、被害者は加害者それぞれの自賠責保険に請求できます。ただし、総損害額の範囲内の額しか請求できません。例えば、被害者Aは加害者B、Cの両者に請求できます。傷害の場合、限度額の120万円×2名=240万円まで請求できます。ただし、総損害額が200万円だとしますと請求できる額は240万円ではなく200万円となります。
時効  被害者からの自賠責保険に対する請求権(被害者請求)は、損害又は加害者を知ってから2年です。また、後遺障害による損害の場合、症状固定日の翌日から2年です。加害者から自賠責保険に対する請求権(加害者請求)は、被害者に対して支払ってから2年です。被害者請求、、加害者請求とも2年間以内に請求ができない場合は、事前に「時効中断申請書」を保険会社に提出しなければ時効により請求権が消滅してしまいます。
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