自賠責保険の基礎知識:自賠責保険被害者請求。自賠責保険・任意保険請求手続専門の行政書士が対応いたします。長野県、全国対応です。

自賠責保険被害者請求
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 人身事故で被害者になったとき、保険会社の担当員が窓口になって交渉が始まります。任意一括払制度といわれているものです。任意一括払制度とは加害車両に自賠責保険と対人賠償保険(任意保険)が付保されている場合、本来ならば、自賠責保険から支払を受け、不足する賠償額を任意保険から支払を受け取ることになります。しかしその手間を省くために、対人賠償保険(任意保険)会社が自賠責保険を含め支払い、後に自賠責保険に求償する制度です。
 長所としては、自賠責保険、任意保険に別々に請求をする手間を省くことができ、順調にいくと迅速な支払を受けることが挙げられます。短所としては、通常、被害者としては支払基準等を知らないので、不当に低い賠償額(自賠責保険支払基準)で示談をしてしまう、また、被害者がその支払額に不満がある場合、当然交渉期間が長引くことになりますので、自賠責保険への被害者請求の時効到来日を過ぎてしまい、示談交渉が進まない場合、被害者としては「兵糧攻め」になってしまいます。
 下記の「自動車損害賠償保障法」においても、自賠責保険への被害者請求制度が定められています。「兵糧攻め」とされないためにも、被害者は先ず、自賠責保険への被害者請求を先行させるほうが得策かと考えます。また、「被害者への最低保障制度」という自賠責保険制度の本来の姿であると考えます。但し、任意保険は自賠責保険の「上積み」保険ですので、対人賠償保険(任意保険)で免責になる場合、あるいは損害賠償額が明らかに自賠責保険支払限度内の場合は、任意一括払制度は適用されませんので注意が必要です。
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自動車損害賠償保障法
第1条(目的)
この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

「自動車損害賠償保障法」では、この法律により損害賠償を保障することにより自動車又はバイクの事故によって死亡、傷害を負った被害者を保護することが大きな目的である、と定められています。つまり、加害者が自動車保険(任意保険)に加入していなかったり、支払能力が無い場合、被害者が泣き寝入りすることがなく、最低限度の保障を受けられる制度です。

第3条(自動車損害賠償責任)
事故のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求=被害者請求)
1.第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるとlころにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償の支払をなすべきことを請求することができる。
第2項〜第4項(略)

 自賠責保険は、保険会社と被保険者又は保険契約者との間の契約とされていますが、第16条により、被害者が直接保険会社に損害の填補を請求することができる、と定められています。つまり被害者請求権は被害者の当然の権利ということができます。

 事故に遭い、被害者が傷害を負った又は死亡した場合、通常は任意保険会社の担当者が示談交渉の場に現れます。被害者側は何もわからない状況で交渉のテーブルに乗せられてしまいます。本来、保険会社は自賠責保険制度等の説明責任を果たす必要があるのですが、充分な説明責任を果たさないために、被害者側は何が何だかわかりません。そして、いつのまにか任意一括請求に進められてしまうことになります。任意一括請求になりますと、保険会社は被害者との間における示談交渉において不当に低い損害賠償額を提示し、その額に被害者が納得しない場合は示談に応じず、交渉時間を引き延ばされ、結局被害者請求の時効到来日を過ぎてしまうことになります。自賠責保険への被害者請求制度は、被害者の当然の権利です。支払われる額も定額で決められていますので、最低の補償が確保されることになります。総損害額が自賠責保険の限度額を超える場合は先ず自賠責保険から支払を受け、その後に任意保険会社との交渉を開始しても遅くはありません。当面の治療費等の支払にも困りませんし、交渉が長引く場合又は徹底的に争う場合、裁判費用の一部にも当てることができます。簡単に説明しますと以下のようになります。

被害者(傷害・死亡)  損害額が決まる  自賠責被害者請求(本請求・仮払)  自賠責からの支払  損害額が自賠責限度額を超える場合、超える部分を任意保険会社と交渉  示談
被害者(傷害・死亡)  任意保険会社との交渉  任意一括請求  提示額が低額等  交渉が長引く  被害者請求の時効が到来  疲れ果て、結局、低額のまま示談

任意保険への請求額=総損害額×過失割合率ー自賠責保険からの支払額

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