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自動車保険(任意保険)とは
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 強制保険である自賠責保険は、「自動車による人身事故に対して最低限度の補償する」という被害者救済を目的とするものでした。損害賠償額が高額化している現在、自賠責保険だけでは賄うことはできません。また、自損事故でケガをした場合とか、物損事故での修理費などは自賠責保険からは支払われません。任意保険(共済等も含む)の加入率は、自動車では約85%、二輪車では約30%といわれています。交通事故から生じるいろいろな危険に対処するためにも、任意保険に加入することが最低限のマナーだといえるでしょう。
 任意保険は民間の保険会社の「自家用自動車保険」等、JAの「自動車共済」等があります。1998年に自動車保険が完全自由化になるまでは、条件が同じなら保険料もすべて横並びでした。自由化になってからは各保険会社が支払い基準を定めており、条件が同じでも保険料に格差がでるようになりました。現在、各保険会社による価格競争や契約者数の頭打ちなどにより、収益が悪化しているようです。ますます払いしぶりが出てくると思われます。
 任意保険は大きく「対人」と「対物」に分けられます。また、賠償保険(他人に対するもの)と自己保険にも分けられます。「対人賠償保険」は、自賠責保険での支払額が超過する場合に、超過する分を填補するものです。自賠責保険の「上積み保険」といわれています。自賠責保険と任意保険の違いを簡単に説明しますと、次のようになります。

@自賠責保険は強制加入ですが、任意保険は任意加入です。
A自賠責保険支払の根拠となる法律は「自動車損害賠償補償法第3条」ですが、任意保険支払いの根拠となる法律は「民法第709条」などです
B自賠責保険は自動車による対人賠償だけに支払われますが、任意保険は対人・対物賠償にも支払われます。
C自賠責保険は重過失による減額以外は、過失相殺はありませんが、任意保険は過失相殺が厳格に適用されます。
D自賠責保険においては、過失がないことを「加害者側」の立証義務がありますが、任意保険においては、被害者側が加害者の過失を立証しなければなりません。
E自賠責保険においては、「示談代行サービス制度」はありませんが、任意保険においては示談代行サービス制度があります。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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