交通事故傷害による損害

傷害による損害
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入院費・治療費 医療機関の請求書・領収書で請求します。個室・特別室については、被害者が重傷の場合や空き室がなくやむを得ず特別室に入った場合、医師が必要と認めた場合認められます。症状固定後の治療費は原則として認められませんが、症状の程度・内容により認められる場合があります。鍼灸・マッサージ・温泉治療費等は、医師の指示があった場合認められます。
付添看護費 医師の指示により付添人が必要と認められた場合、近親者、職業的看護人の付添費が認められます。職業的看護人が付添した場合、その請求書の金額を請求します。
入院雑費 領収書がなくても定額にて請求します。テレビやラジオを買ったとしても、退院後も使用できますので請求できません。
通院交通費 公共交通機関を使用した場合、その実費にて請求できます。タクシー代については、使用の必要性が認められる場請求します。
休業損害 入院や通院によって仕事を休み、休業によって損害を受けた場合、請求します。ただし、休業期間中も給料等が全額支払われた場合は請求できません。休業期間は医師の診断書等で認定されますが、傷害の部位・症状の程度により認定される場合もあります。休業損害を算定する基準になる収入額は、職業により計算方法が異なります。
傷害慰謝料 入院・通院の期間に応じ決められます。慰謝料は被害者に生じた精神的苦痛に対するものであり、本来ならば金銭による評価が困難であるものです。しかし、これでは混乱が生じてしまうため、等級に応じ基準化(定型的に算定するという手法)されてしまっています。

※死亡の場合、死亡までの入院・治療費、付添看護費、雑費、慰謝料を請求します。また、後遺障害が残った場合、症状固定の確定診断までの入院・治療費、付添看護費、雑費、休業損害、慰謝料を請求します。

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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所