交通事故傷害慰謝料:自賠責保険支払基準

傷害慰謝料(自賠責保険支払基準)
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(1)慰謝料は、1日につき4,200円とされています。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数、その他を勘案して、治療期間の範囲内とされています。
(3)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
 (事故による受傷と胎児の死産・流産との間に相当因果関係が認められる場合は25万円はが認定されます。)
T治療期間:受傷による治療開始日から治療最終日
起算日 a 事故後7日以内に治療開始した場合は、「事故日」から起算します。
b 事故後8日以降に治療開始した場合は、「治療開始日前7日を治療期間に加算」します。
治療の中断 転医などで治療を中断した場合:
@治療の中断期間が14日以内の場合、その中断期間中の日数を治療期間に含めます。
A治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算にします。
B同一病院の場合、中断期間が15日以上にわたる場合でも、同一医療機関で同一傷病につき治療継続している時は、通算して、全日数を総治療期間として対象日数を算出します。ただし、因果関係に疑義がある場合は除かれます。
最終日 治療最終日が「治癒見込」となっている場合、現実の「治癒」ではないので、治療最終日に7日を加算します。また、「中止」「転医」「継続」になっている場合も同様に治療最終日に7日を加算します。
・「治癒日」が治療最終日から7日以内の場合、「治癒日」をもって打ち切ります。
・「治癒日」が治療最終日から8日以降らの場合、治療最終日に7日を加算にします。
U対象日数の算定
慰謝料算定の対象となる日数は、総治療期間の範囲内で実治療日数(入院期間も含める)の2倍、に相当する日数とされます。(柔道整復師の治療も含める)。ただし、あんま、針、灸、マッサージ等の治療は、実治療日数とされます。
・下記部位の骨折・変形等に対するギブス装着期間の日数は実治療日数と同様に取り扱われます。
(ア)「長管骨」(上肢では、上腕骨・撓骨・尺骨、下肢では、大腿骨・脛骨・腓骨)及び脊柱。
(イ)長管骨に接続する「三大関節部分」(上肢では、肩甲骨・鎖骨・手根骨、下肢では、腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨)〜長管骨を含めてギブス装着。
(ウ)「肋骨・胸骨」〜体幹部に装着。
※実治療として許容されるギブス固定
・ギブス包帯、ギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子(シャーネ)
※実治療として許容されないギブス固定
・ポリネック、頚部のコルセット、クラビクルバンド(鎖骨骨折固定帯)、バストバンド(肋骨固定帯)、サポーター
対象日数算出に際し、ギブス装着期間の日数は、実治療日数と同様に取り扱われるが、ギブス装着期間に「入通院日数」が含まれており、かつ、ギブス装着期間が対象日数に影響を与える場合は、重複する日数を確認の上処理されます。
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