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交通事故傷害慰謝料:任意保険支払基準

傷害慰謝料(任意保険支払基準)
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B損保の場合(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.5 141.1 152.5 162.5 170.1 177.7 184.0 189.0 192.8 196.6
1月 12.6 37.8 63.0 85.7 104.6 121.0 134.8 147.4 157.5 167.5 173.9 180.2 186.6 191.5 195.3 199.1
2月 25.2 50.4 73.1 94.5 112.2 127.3 141.1 152.4 162.5 171.3 176.4 182.8 189.1 194.0 197.8 201.6
3月 37.8 60.5 81.9 102.1 118.5 133.6 146.1 157.4 166.3 173.8 179.0 185.3 191.6 196.5 200.3 204.1
4月 47.9 69.3 89.5 108.4 124.8 138.6 151.1 161.2 168.8 176.4 181.5 187.8 194.1 199.0 202.8 206.6
5月 56.7 76.9 95.8 114.7 129.8 143.6 154.9 163.7 171.4 178.9 184.0 190.3 196.6 201.5 205.3 209.1
6月 64.3 83.2 102.1 119.7 134.8 147.4 157.4 166.3 173.9 181.4 186.5 192.8 199.1 204.0 207.8
7月 70.6 89.5 107.1 124.7 138.6 149.9 160.0 168.8 176.4 183.9 189.0 195.3 201.6 206.5
8月 76.9 94.5 112.1 128.5 141.1 152.5 162.5 171.3 178.9 186.4 191.5 197.8 204.1
9月 81.9 99.5 115.9 131.0 143.7 155.0 165.0 173.8 181.4 188.9 194.0 200.3
10月 86.9 103.3 118.4 133.6 146.2 157.5 167.5 176.3 183.9 191.4 196.5
11月 90.7 105.8 121.0 136.1 148.7 160.0 170.0 178.8 186.4 193.9
12月 93.2 108.4 123.5 138.6 151.2 162.5 172.5 181.3 188.9
13月 95.8 110.9 126.0 141.1 153.7 165.0 175.0 183.8
14月 98.3 113.4 128.5 143.6 156.2 167.5 177.5
15月 100.8 115.9 131.0 146.1 158.7 170.0
被害者の受傷の態様別に下記の金額となります。なお、被害者の年齢、性別、職業、地域差等のほか、裁判の動向を勘案して、これを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額となります。
(1) 軽症(打撲、挫傷、擦過傷、捻挫等)の場合:表の金額
(2) 通常(前腕骨折、膝関節脱臼等):表の金額の10%増額
(3) 重症(頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷、腹部損傷破裂等):表の金額の25%増額
 (適用上の注意)
※入院のみの場合 : 入院期間に該当する額
 通院のみの場合 : 通院期間に該当する額
 入院後に通院があった場合 : 該当する月数が交差するところ
※通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す。したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合又は少ない場合は適宜増減して認定される。
※入・通院期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割計算する。
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