交通事故後遺障害による損害

後遺障害による損害
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将来の介護費 後遺障害1級程度(介護が必要な重度後遺障害)がある場合、職業付添人・近親者とも請求します。
将来の手術費・義足・義歯・義眼代など
近い将来、手術を行うことが確実視されている場合請求できます。義足などの費用は、5年とか10年ごとに作り替えなければなりませんから、ライプニッツ係数にて中間利息を控除した額を請求します。
家屋改造費など 家屋改造費・自動車改造費・調度品購入費などは、症状の内容・程度により必要かつ相当な範囲内にて認められます。
その他 成年後見開始審判費用などは、必要かつ相当なものについては認められます。
逸失利益 後遺障害により労働能力が低下したことによる損害。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」にて算定します。
基礎収入額は休業損害と同様、職業によって異なり、被害者の収入をいかに証明するかが重要になります。労働能力喪失率・労働能力喪失期間については、基本的に後遺障害の等級に応じた数値にて算定しますが、障害の内容・程度により増減することもあります。
慰謝料 後遺障害の等級により決められます。慰謝料は被害者に生じた精神的苦痛に対するものであり、本来ならば金銭による評価が困難であるものです。しかし、これでは混乱が生じてしまうため、等級に応じ基準化(定型的に算定するという手法)されてしまっています。重度後遺障害のような「死亡にも比肩し得べき精神的苦痛」を受けた場合、近親者にも認められる場合があります。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所