交通事故後遺障害:逸失利益

後遺障害逸失利益(弁護士会算定基準)
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後遺障害逸失利益=収入額(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除率
収入額の認定 原則として、事故前の現実の収入額を基礎としますが、現実収入額以上の収入を将来得られる立証があれば、その金額を算定基礎とします。もし、賃金センサスの平均賃金を下回っている場合は、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められれば、平均賃金額を算定の基礎とします。若年労働者(概ね30歳未満)の場合は、原則として全年齢賃金センサスを用いられます。
労働能力喪失率の認定 後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼動・生活状況に基づき、喪失割合を定めます。
労働能力喪失期間の認定 原則として、18歳(大学卒業者は卒業予定時)〜67歳とします。高齢者については、平均余命の2分の1とします。
むち打ち症の場合 自覚症状を主体とするため喪失期間の決定に困難が伴います。後遺障害等級12級12号(他覚的に神経障害が認められるもの)該当では、5年〜10年、14級10号該当については、5年以下の労働能力喪失期間が認められているようです。
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