交通事故 後遺障害慰謝料:弁護士会算定基準

後遺障害慰謝料(弁護士会算定基準)
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(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
2,800万円 2,370万円 1,990万円 1,670万円 1,400万円 1,180万円 1,000万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円


「民事交通訴訟損害賠償算定基準2012」 (財)日弁連交通事故相談センター東京支部 

(財)日弁連交通事故相談センター
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
2,700〜3,100 2,300〜2,700 1,800〜2,200 1,500〜1,800 1,300〜1,500 1,100〜1,300 900〜1,100
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
750〜870 600〜700 480〜570 360〜430 250〜300 160〜190 90〜120

単位:万円   「交通事故損害賠償算定基準2012」(財)日弁連交通事故相談センター

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