交通事故 将来の介護費用:任意保険支払基準

将来の介護費用(任意保険支払基準)
トップ > 戻る(損害額の算定:後遺障害) > ご相談・ご依頼
将来の介護料が認められる場合は、「介護料×介護期間におけるライプニッツ係数」 の計算式で計算します。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の「第1級1号、2号」に該当する場合:常時介護を要する場合
(1)介護料の認定:入院、自宅療養に関わらず、1ヶ月につき15万円とします。
(2)介護期間の認定:医師の診断、裁判所の動向等を勘案して、妥当な生存可能年数をもって介護期間を認定します。
(3)ライプニッツ係数
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の「第2級1号、2号」に該当する場合
(1)介護料の認定:入院、自宅療養に関わらず、1ヶ月に7.5万円とします。
(2)介護期間の認定:障害の態様、機能回復の可能性、生活に対する順応性等についての医師の診断、裁判所の動向等を勘案して妥当な介護期間を認定します。
(3)ライプニッツ係数
上記以外の後遺障害による損害(慰謝料、介護料以外の損害)は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
トップ > 戻る(損害額の算定:後遺障害) > ご相談・ご依頼

自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。