交通事故 死亡逸失利益:弁護士会算定基準

死亡逸失利益(弁護士会算定基準)
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死亡による逸失利益=基礎収入額ー(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
収入額の認定
有職者 原則として、事故前の収入額を基礎として算出されます。実際の収入額が賃金センサスの平均額以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があるときは賃金センサスの額になります。また、概ね30歳未満の若者の場合は、原則として、全年齢平均給与額で計算されます。退職金がある場合、事故死亡時に貰った退職金と、定年まで働いたら貰えるであろう退職金との
差額があれば、逸失利益となります。
事業所得者 確定申告時の申告額を基礎として算定されます。実収入の方が多い場合は、帳簿等で立証されれば実収入額が認められます。家族だけの自営業者等の場合は、寄与率で算定されます。
家事従事者 主婦の場合は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金額」を基礎にして算出されます。有職者の主婦の場合は、実収入が賃金センサス以上のときは実収入が、賃金センサス以下の場合は賃金センサスの金額になります。
無職者 学生、生徒、幼児の場合は、全年齢(男女別)平均給与額で算出されます。
生 活 費 控 除 率
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 @一家支柱の場合:被扶養者1人の場合 40%・被扶養者2人以上の場合 30%
A女子(主婦、独身、幼児を含む) 30%
B男子(独身、幼児を含む) 50%
C年金:生活費控除率は、通常より高くする例が多い
(財)日弁連交通事故相談センター @一家の支柱 30〜40%
A女子(女児、主婦を含む) 30〜40%
B男子(男児を含む) 50%
C年金:被害者側が保険料を拠出していた年金については損害を認める。
 年金額×(1−生活費控除率)×平均余命までの年数に対応するライプニッツ係数

(財)日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2012年」 より
(財)日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準2012年」 より

就 労 可 能 年 数
原則として、死亡時から67歳までです。高齢者については、余命年数の2分の1になります。幼児、未成年者は18歳〜67歳の49年間になり、大学卒業者は大学卒業時からになります。
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