交通事故 物損:修理代

修理代
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修理が可能か?「物理的修理が不能のとき」「経済的修理が不能のとき(修理代が当該車両の時価を超えたとき)」「車体の本質的構成部分に重大損傷が生じたとき」を基準にして決められます。
部品代 破損部分の部品を取り替えする必要がある場合にかかる部品の価格です。
工賃 部品の脱着や調整・点検作業、変形した外版・内板をもとの形状に戻す板金作業等の作業工賃のことです。
塗装料金 外版・内板表面を塗装する料金です。事故部分以外の塗装料金は認められません。
付帯費用 見積もりに計上される写真代金等の諸経費です。
 修理費は、通常、自動車修理工の見積書、請求書にて認定のされます。修理費が当該自動車価格(時価)より多大になる場合は、オーバーした修理費は認められない認められないことになります。
(時価とは、原則として、事故当時のその車と同一の車種、年式、型式、同程度の使用状態、走行距離などの中古車の販売価格のことです。)このような場合、全損として処理されます。
 全損の場合、「事故直前の交換価値(時価)ー売却代金(スクラップ代)」 で計算されます。
また、自動車を買い替える場合、買い替えに要した費用(自動車税、自動車重量税、登録料、車庫証明代、納車費用など)は認められますが、自賠責保険、自動車保険代は認められません。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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