交通事故 物損:評価損(格落損)

評価損(格落損)
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判例では事故により車両が破損したことで、以下を理由として交換価値減少分を要求するケースをいいます。
・ 修理しても現状に復することができない欠陥が残存した場合。
・ 中古車市場において「事故落ち」として売買価格が低下した場合。
保険会社は評価損を消極的に考えていますが、判例では認められたケースもあります。評価損が認められる場合、次のような基準で算定されます。
・ 減価方式(事故時の価格と修理後の価格との差額とするもの)
・ 時価基準方式(事故時の価格の○○パーセントかを損害とするもの)
・ 修理費基準方式(修理費の○○パーセントかを損害とするもの)
判例では認定方法がまちまちです。認められたケースとしては、
・自家用自動車であること
・購入後間もないこと
・修理費が高額であること
・破損部分が部品交換できない骨格部であること
以上の条件を満たしていた場合が多いようです
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