交通事故 物損:休車損害

休車損害
トップ > 戻る(損害額の算定:物損) > ご相談・ご依頼
 判例では、運送会社のトラック、タクシー等、営業車(緑ナンバー)が事故により損傷し、相当の期間又は買い替えに必要な期間、営業ができなかったために生じる損害をいいます。
(1日1車当たりの運賃収入−1日1車当たりの諸経費)×休車期間
例えば、タクシーの場合、1日1車当たりの平均運賃収入から、被害車両が休車することにより支出を免れる経費(人件費、燃料代、修繕費)を引いた額となります。

自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。