後遺障害部位別認定基準:体幹の障害(脊柱・その他体幹骨の変形障害)

体幹の障害(脊柱・その他体幹骨の変形障害)
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等級             障害の程度
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
12級5号 鎖骨・胸骨・ろく骨・けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

@脊柱とは、頚椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨までをいいます。脊椎の障害は、個々の椎骨の損傷には関係なく、脊柱全体としての機能が、どの程度制限されたかによって、該当する等級が認定されます。
A「脊柱の著しい変形」とは、脊椎圧迫骨折、脱臼等により、脊柱の後彎又は側彎等が認められ、服を着ていても明らかに変形していることがわかる程度のものをいいます。
B「脊柱の単なる変形」とは、裸になったときやXP写真で圧迫骨折や脱臼が認められ、固定術後の運動可動域が2分の1程度のものをいいます。
C「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、
 ア. 頸椎及び胸椎、腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等があり、そのことがXP写真等により確認ができるもの
 イ. 頸椎及び胸椎、腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
 ウ. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
以上により、頸部及び胸腰部が硬直したものです。
D「脊椎に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a. 次のいずれかにより、頸椎又は胸腰椎の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
 ア. 頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP写真等により確認できるもの
 イ. 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
 ウ. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
b. 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
E その他の体幹骨の変形障害
「その他の体幹骨のいずれか」に「著しい変形(奇形)」があるとは、裸になったとき、変形(欠損)がわかる程度のもので、XP写真等ではじめて変形が発見される程度のものは、該当しません。

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