後遺障害部位別認定基準:下肢の障害

下肢の障害
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障害の部位 等級 障害の程度
欠損障害 1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
機能障害 1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害 7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
短縮障害 8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
@ 欠損障害
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、股関節からひざ関節までの間で切断し、以下を失ったものをいいます。
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、ひざ関節を残し足関節との間で切断し、以下を失ったものをいいます。
「下肢をリスフラン関節以上で失ったもの」とは、足関節を残しリスフラン関節との間で切断し、以下を失ったものをいいます。
A 機能障害
「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のすべてが完全強直したもの、あるいは完全強直に近い状態になったものをいいます。これに加え、足指全部が強直したものも含まれます。
「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全強直したもの、あるいは完全強直に近い状態になったもの又は人工関節や人工骨頭を挿入置換したものをいいます。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が、生理的運動領域の2分の1以下になったものをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の運動可能領域が、生理的運動領域の2分の1を越え、4分の3以下になったものをいいます。
B 変形障害
「下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、大腿骨に癒合不全を残すもの、脛骨及び腓骨に癒合不全を残すものをいいます。
「下肢に偽関節を残すもの」とは、脛骨又は腓骨のどちらか一方に癒合不全を残すものをいいます。
C 短縮障害
下肢の短縮については、上前腸骨と内果下端の長さを測定し、健側と比較して、短縮した寸法を確認します。
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