自賠責保険・任意保険請求手続専門の行政書士が対応いたします。長野県、全国対応です。

交通事故業務における行政書士の役割
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 法律関係の資格に、行政書士・弁護士・司法書士などがあります。現在、全国で約40,000人の行政書士が活躍しています。行政書士って何する人?と疑問をもっておられる方が多いのではないでしょうか。行政書士法に行政書士の職務についてが定められています。簡単に説明しますと、次のようになります。
 他人の依頼を受け報酬を得て、
  1. 官公署に提出する書類を作成すること。
  2. 権利義務(法律)に関する書類を作成すること。
  3. 事実証明(実地調査に基づく図面類を含む)に関する書類を作成すること。

 1.2.3.の業務のほか、
 4. 官公署に提出する書類の提出手続きの代理をすること。
 5. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 6. 上記の書類作成について相談に応じること。
 (行政書士法第1条の2・第1条の3より)

 大きく分けて以上のようになりますが、他の法律で制限されているものは関与できません。
 行政書士が作成できる書類は約9,000種類あるともいわれています。例えば、出生届・婚姻届・死亡届(実際には、頼む人はいませが)、遺産分割協議書、契約書、就業規則、帰化許可申請書、車庫証明書、株式会社設立書類、青色申告帳簿作成、内容証明書の作成 など数多くがあります。あまりに生活に密着していますので、住民に身近な”街の法律家”といわれています。
このように業務範囲が広範囲に及びますので、各分野にそれぞれのエキスパートがいます。遺言や相続など家族法関係、外国人関係、自動車関係、法務会計関係、建設業関係、悪徳商法のような消費者問題などなど。当事務所では、「交通事故業務」を主力業務としています。え?行政書士って交通事故のことができるの?といわれるかもしれませんが、行政書士業務の範囲内で次のような業務を行っています。

  • 自賠責保険請求手続(損害賠償金・仮渡金)
  • 任意保険請求手続
  • 交通事故原因等の調査
  • 過失割合の調査
  • 損害額の算定・請求書の作成
  • 後遺障害等級認定請求手続及び異議申立書作成・提出
  • 第三者行為届・健康保険等への切替手続
  • 政府補償制度への請求手続
  • 内容証明書の作成、提出
  • 調停・交通事故紛争処理センターでの和解のサポート
  • 相続手続
  • 交通事故についての上記の相談
 以上のように交通事故業務についても多くの業務があります。権利義務関係・事実証明の書類作成をとおして、交通事故解決までのサポートを致します。交通事故に関する法律だけでも、民法(不法行為・家族法など)、道路交通法、自動車損害賠償保障法、労働災害補償法、年金法、健康保険法、国家賠償補償法、製造物責任法などが絡まってきます。また、裁判例とも照合する必要性も生じてきます。被害者の方々は、ただでさえ治療等に専念せざるを得ないのに、法律問題にまで頭を悩ますことは大変なことです。少しでも負担を軽減するためにも、是非、当事務所をはじめ、交通事故業務の専門家に相談されることをお勧め致します。
当事務所にご相談、ご依頼いただきますと、先ずは”事実関係”を詳細にわたり確認する作業から開始します。お客様にとっては面倒なことであるとは思いますが、しつこいほど丁寧に確認の上、依頼者の身になり、また頻繁に打ち合わせの上、少しでもベターな解決方法に努めてまいります。なお、行政書士が訴訟、直接相手方と示談行為をすることは致しません。弁護士等の他業務の専門家と協力して最後までお付き合いさせていただきます。どうか、お気軽にご相談ください。行政書士には、法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。どうか安心してご相談下さい。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所


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