交通事故を起こしたら負う3つの責任 |
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交通事故を起こすと大きく分けて3つの責任が発生します。 (1)民事上の責任 交通事故の被害者に対して、損害を賠償する責任が生じます。(民法第709条・不法行為に基づく責任) また、従業員が起こした事故によって、使用者にも責任が及ぶ場合もあります。(民法第715条・使用者責任) それから、自動車の運行を支配し、運行によって利益を受ける者の責任(自動車損害賠償補償法・運行供用者責任)も生じます。 (2)刑事上の責任 交通事故で他人を死亡させてしまったり、怪我をさせてしまった場合、刑法第211条により 「業務上過失致死傷罪」に問われます。該当する場合、5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられます。ただし、2007年5月17日成立の「自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条2項)」が新設(施行:2007年6月12日)され、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に引き上げられました。また、平成13年12月25日より、「危険運転致死傷罪(刑法第208条2項)」」が施行され、飲酒・薬物により正常な運転が困難な状態で人を負傷させた場合は、10年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役に処せられます。 (3)行政上の責任 管轄地の公安委員会により道路交通法に基づいて、免許の取り消し・停止・減点・反則金などの処分がなされます。 |
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