損害賠償請求権者は誰か |
トップ > 戻る(交通事故の基礎知識 2) > ご相談・ご依頼 |
交通事故により損害が発生した場合、誰が加害者に損害賠償金を請求するのでしょうか。 (1)原則、被害者本人が加害者に請求します。 (2)被害者本人が死亡した場合、相続人が請求します。以下のように、それぞれの割合で請求をします。 @ 子及び配偶者が相続人である場合:子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とします。 A 配偶者及び直系尊属(父母・祖父母)が相続人である場合:配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とします。 B 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合:配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とします。 C 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いる場合:各自の相続分は相等しいものとします。ただし、嫡出でない子は嫡出の子の2分の1、父母の一方のみを同じにする兄弟姉妹は父母の双方を同じにする兄弟姉妹の2分の1とします。 ※胎児は損害賠償請求権者及び相続人とみなされますが、死亡して生まれたときは権利を失うことになります。 ※内縁の妻の場合は相続権はありませんが、損害賠償の一部に請求権が認められます。 ※請求権者の子が未成年者の場合、親権者が法定代理人として請求します。また、成年被後見人の場合は成年後見人が請求します。 |
トップ > 戻る(交通事故の基礎知識 2) > ご相談・ご依頼 |
Copyright(C) kensuke hayashi 2004 All rights reserved.
当サイトの無断転載、転用を固く禁じます。
当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。