交通事故の基礎知識:誰が損害賠償責任を負うのか

誰が損害賠償責任を負うのか
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     運行供用責任者:自動車損害賠償法上の責任(自賠責保険の支払の根拠となる法律)自賠法第3条(自動車損害賠償責任)  
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」

  ※「自己のために自動車を運行の用に供するもの」とは・・・
 自動車の運行を支配し、それによる利益を受ける者ということです。自動車の所有者、保有者、賃貸借の場合の貸主(レンタカー業者など)、使用貸借の場合の貸主(無償で貸してあげる者)、無断運転の場合(所有者との人的関係による)、泥棒運転(保有者が自動車の管理に過失がある場合など)、未成年者が事故を起こしたときの親権者(維持管理費などを親が負担している場合など)など、個々の事例により運行供用者になるかどうかは異なります。
  ※「免責三要件」とは・・・
 @自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らず  A被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があり  B自動車の構造的な欠陥又は機能の障害がないこと  以上三つの要件すべてを自分で立証する必要があります。これはなかなか困難ですので、事実上の無過失責任を負わされます。

□ 民法第709条  運転者・・・民法上の責任(任意保険支払いの根拠となる法律) □
「故意又は過失に因って他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任じる。」

 運転者が @故意(わざと)又は過失によって   A他人の権利を侵害し(死亡、傷害、物的損害など)  Bこれによって生じた損害(治療費、収入の減少、修理費など)   C加害行為と損害発生に因果関係(起こした事故により、死亡、傷害を負ったことなど)がある。   自動車損害賠償保障法とは違い、被害者側が四つの要件を証明する必要があります。
□ 民法第715条  使用者・・・民法上の責任(任意保険支払いの根拠となる法律) □
「ある事業のため他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責に任じる。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生じたよきは、この限りではない。」
 被用者(従業員等)が使用者(事業主等)の業務を執行するにあたって事故を起こしたとき、使用者が責任を負うというものです。被用者の第三者に対する加害行為は、故意又は過失(不法行為責任)による場合が要件です。
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