交通事故の基礎知識:法定成年後見制度と法定未成年後見制度

法定成年後見制度と法定未成年後見制度
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 示談とは「民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決すること」です。そして、「当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめるとする契約」を裁判外での「和解」という法律行為(民法第695条)となります。
 交通事故にて脳外傷を負った場合、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)が発症してしまうことがあります。そして精神上の障害により、被害者が単独では意志決定・法律行為ができないことになります。このような場合、家庭裁判所の審判を経て「成年後見人」を選任することによって、被害者の生命・身体・自由・財産などの権利を擁護することができます。
 後見開始は、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等の申立てにより、家庭裁判所の審判により決められます。配偶者・親族がいる場合は配偶者や子が選任されることになり、選任されると本人の代理権を有している後見人が本人に代わって法律行為を行い、財産を管理することになります。
身近な例では、介護サービス提供業者との間で介護契約を締結し、本人が必要とする介護サービスを受けることができます。交通事故により損害賠償請求についても、自賠責保険への請求・任意保険への請求についても後見人が本人に代わり行うことになります。

民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


 成年後見手続きなどの詳細は、東京家庭裁判所後見サイトをご覧になり参考にして下さい。
 未成年者が被害者になった場合、通常、親権者が法定代理人になりますので、親権者が未成年者に代わって示談することになります。しかし、両親と未成年者である子が被害者となり両親とも死亡してしまった場合、家庭裁判所の審判により「未成年後見人」を選任する必要があります。祖父や祖母等が未成年後見人となり、未成年者に代わり自賠責保険・任意保険への請求を行うことになります。

民法第818条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

民法第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
2 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
3 後見開始の審判があったとき。

民法第840条
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

 未成年後見手続きなどの詳細は、東京家庭裁判所後見サイトをご覧になり参考にして下さい。
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