示談での解決 |
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1. 示談とは 交通事故当事者間で一定の条件でお互いが譲り合うことで紛争を終わらせる手段です。例えば、加害者が被害者に対して○○○円の損害額の支払いを約束して、被害者がその損害額を受け取り、今後一切加害者に損害額を請求しない、と合意することです。民法上の「和解」又は和解類似の無名契約とされています。契約である以上、契約自由の原則により、いかなる条件の示談も可能ですが、特別な事情がない限り、いったん決めた約束を破ることはできません。大部分が示談により解決されています。 ※特別な事情とは a. 詐欺、強迫によるもの : 取り消すことができます。 b. 未成年者、成年被後見人、被保佐人が契約した場合 : 取り消すことができます。 c .相手方と通謀して虚偽の示談をした場合 : 無効です。 e. 公序良俗に反する場合(示談内容が被害のわりには額が著しく低いときなど : 無効です。 f. 事故当時には予想できなかった後遺症等については、被害者は後日、その損害の賠償を請求することができる場合があります。 2. 示談書の開始時期(事故現場での話し合い、早々の示談開始は危険です。損害額が確定してから示談に臨みましょう。) 死亡の場合:総損害額が確定してから(死亡時以降いつでも) 傷害:治癒後の場合:(入院・通院が終了後)総損害額が確定してから 後遺障害の場合:症状固定後、後遺障害等級認定後 物損:修理費の見積書ができてから、あるいは修理終了後、総損害額確定後 3. 示談書とは 示談書とは、法的には契約書の一種です。後日、「言った、言わない」などにならないように紛争予防のためにも作成しておくことが必要です。決まった様式があるわけではありませんが、次の項目を書いておくとよいでしょう。 @ 当事者の表示:当事者の氏名・住所 A 事故の特定:事故発生の年月日・時刻、場所、車両の種別、登録番号、事故原因 B 示談条件:損害の種別(人損か物損か)・損害金額・支払い条件(一括か分割か) C 請求権放棄条項:示談条件に示された以外の損害賠償額請求権は放棄する旨 D 将来の後遺症:後日、予想しえなかった新たな後遺症が生じたときは協議する旨 ※無保険車などの場合は示談書を公正証書にしておくとよいでしょう。もし支払い期限がきても支払われない場合、裁判等を省略して強制執行ができます。 |
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