交通事故の基礎知識:交通事故紛争処理センターでの解決

(財)交通事故紛争処理センターでの解決
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 損害額等について、保険会社との示談交渉が平行線を辿ってしまい解決に至らない場合、裁判外では「財団法人交通事故紛争処理センター」での解決を図ってもらうことになります。センターは全国10か所にあり、無償にて弁護士による法律相談・和解の斡旋・和解のための審査を行ってもらえます。ただし、以下の場合は斡旋等ができません。
@ 自転車の対歩行者・対自転車の事故による損害賠償に関する紛争。
A 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争。
B 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争。
 また、次の場合で紛争の相手方が交通事故紛争処理センターでの解決を拒んでいる場合は斡旋等ができません。
@ 相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合。
A 相手方が契約している自動車保険(共済)に示談代行サービスがない場合。
B 相手方の契約している共済が、JA共済連または全労済以外である場合。
 交通事故紛争処理センターでの解決は、費用がかからなくて済みますが、申込みから解決に至るまで多少時間がかかり、数回程度通うことになります。和解のための損害額の案は裁判例に近いものであるようです。なお、和解の斡旋が不調に終わった場合、和解のための審査という手続きになります。審査員は3人の合議体(学識有識者、弁護士等)で構成され、審査結果については保険会社は尊重することになっています。被害者が受け入れられない場合、裁判での解決しか残されていないことになります。

 詳細は、(財)交通事故紛争処理センター をご覧になり参考にして下さい。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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