訴訟での解決 |
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告訴(応訴)手続きの流れ 原告(被害者)の訴状提出・・・被害者あるいは加害者の住所地、事故発生場所の裁判所に提出 ↓ 裁判所=訴状の審理 ↓ 裁判所=訴状・呼出状・答弁書の催告状送達 ↓ 被告=口頭弁論・陳述・・・口頭弁論は数回ないし10数回開かれ。第1回の訴状並びに答弁書の陳述に始まり、以後、争点の整理、証拠調べ書証(診断書、領収書、休業損害証明など)、刑事記録の取寄せ(事故状況を明確にする)、現場検証(例外的)、鑑定(後遺症、事故原因などを明らかにする)、証人並びに本人尋問などが行われます。 ↓ 和解の勧告 この過程において裁判所から「和解の勧告」がなされるのが普通です。 ↓ 判 決 ※即決和解とは、訴訟提起前に当事者間で大体話し合いがまとまった段階で、それに基づき簡易裁判所に和解申し立てを行い、公判を開いた上で合意に達した条項を、和解調書に記載作成する方法です。即決和解は判決と同様の効力を有し、相手方が記載条項を履行しないときは、強制執行も可能です。即決和解の手続きは、調停と同様に、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に口頭でもできますが、一般には「和解申立書」を提出し、公判を開いた上で、法定で和解条項を調書に記載作成します。 ※訴訟手続きは、弁護士に依頼することになります。 |
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