過失相殺とは |
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民法第722条 被害者に過失があったときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにつき、これを斟酌することができる 交通事故は、センターラインをオーバーしての事故や、赤信号で止まっている自動車に、後続車が脇見運転による追突事故を起こした場合のように一方の全面的な過失による事故のほか、双方に過失がある場合が数多くあります。このような場合、民法第722条にいう「損害の公平な負担」の見地から、お互いの過失の程度によって、損害賠償額から過失相殺分を差し引いて、損害の負担を公平に行うことを「過失相殺」といます。 例えば、加害者の過失が7割、被害者の過失が3割だとして、被害者の総損害額が1,000万円だとします。過失相殺をしますと、加害者負担分が7割ですので700万円、被害者負担分が300万円になり、結局被害者は700万円しか貰えなくなってしまいます。過失割合によって損害賠償額は大きく変わってしまいます。 自賠責保険の場合は重過失による減額以外は過失相殺されることはありません。ただし、任意一括請求(自賠責保険と任意保険を同時に請求)した場合は、「総損害額×(1−過失相殺率)−自賠責保険支払い分」という計算がなされます。 過失割合が大きいほど任意保険からの支払い分は減ってしまいます。保険会社は、加害者の話だけを鵜呑みにして根拠のない過失相殺率を主張する場合がありますので、注意が必要です。しかも、被害者が死亡した場合など、「死人に口なし」になってしまい、被害者にとっては非常に不利になっているようです。 過失相殺率を認定するにあたり、以下が考慮されているようです。 @ 道路交通法等に定められた規定(優先権・信号無視など) A 事故発生の時・場所における環境(昼夜・天候・交通量・運転慣行など) B 事故発生の予見可能性・回避可能性 上記のうち、最も重視されるのが@で、これをベースに事故態様ごとの基本割合が決まり、ABを考慮した修正要素を加味した上で、最終的な過失相殺率が算出されることになります。現在、過失相殺率を認定する上で、「民事交通訴訟における過失相殺率認定基準(判例タイムス)」が広く用いられていますが、事故は千差万別ですので、全てが判例タイムスに当てはまるわけではありません。 |
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