自賠責保険・任意保険請求権の時効

交通事故損害賠償(自賠責保険・任意保険)請求権の時効
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 自賠責保険請求権、損害賠償請求権には”時効”があります。時効を過ぎてしまいますと、請求する権利を失ってしまうことになるので注意が必要です。
@ 自賠責保険の場合
被害者請求(損害賠償請求): 事故日(事故日の翌日から)2年:事故日が平成22年3月31日以前の場合
                   事故日(事故日の翌日から)3年:事故日が平成22年4月1日以降の場合
                   (治療等が長引く場合などは保険会社に対し「時効中断申請書」を提出します。)
 a. 傷   害:事故日の翌日から2年(事故日が平成22年4月1日以降の場合は3年)
 b. 死   亡:死亡日の翌日から2年(事故日が平成22年4月1日以降の場合は3年)
 c. 後遺障害:症状固定日の翌日から2年(事故日が平成22年4月以降の場合は3年)
加害者請求(保険金請求):被害者に賠償金等を支払って(支払った翌日から)2年(事故日が平成22年4月1日以降の場合は3年)
A 民法上の損害賠償権の場合
 民法上の損害賠償権の時効は、被害者とき又は法定代理人が損害と加害者を知った時から3年で損害賠償の請求権を失うことになります。また、損害、加害者を知らなくても20年で権利を失うことになります。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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