交通事故治療関係費:自賠責保険支払基準

治療関係費(自賠責保険支払基準)
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救助捜索費 救助捜索に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
応急手当費 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
診察料 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします
入院費 原則として、その地域における普通病院への入院に、必要かつ妥当な実費とします。
投薬料・手術費・処置料等 治療のために必要かつ妥当な実費とします。
通院費・転院費・入院又は
退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。
看護料 @入院中の看護料は原則として12歳の子供に付き添った場合、1日につき4,100円とします。
A自宅看護料又は通院看護料は、医師が看護の必要性を認めた場合。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は不要です。
諸雑費 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、
@入院1日につき1,100円とする。立証資料等により、1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とします。
A通院又は自宅療養中の諸雑費は、必要かつ妥当な実費とします。
柔道整復等の費用 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・灸師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
義肢・義鏡・補聴器・車椅子等の費用 @傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖の用具の製作等に必要かつ妥当な実費とします。
A @に揚げる用具を使用した者が、傷害に伴い当該用具は修繕又は再調達の必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
B @及びAの場合の眼鏡(コンタクトレンズも含む)の費用については50,000円を限度とします。
診断書等の文書料 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
その他の費用 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とします。
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