交通事故治療関係費:任意保険支払基準

治療関係費(任意保険支払基準)
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救助捜索費 社会通念上、必要かつ妥当な実費とします。
応急手当費 緊急欠くことができない必要かつ妥当な実費とします。
護送費 事故発生場所から医療機関場での護送のために、必要かつ妥当な実費とします。
診察料 必要かつ妥当な実費とします。
入院料 治療のために、必要かつ妥当な実費とします。
投薬料・手術料・処置料等 治療のために、必要かつ妥当な実費とします。
通院費・転院費・入院費又は退院費 社会通念上、必要かつ妥当な実費とします。
看護料 原則として、医師が療養上必要と認めた場合に限り下記によります。
@看護師等が看護した場合:看護師等(正規の免許を有する看護師、準看護師)の料金(食費も含む)。
A厚生労働大臣の認可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場合:厚生労働大臣の受けた家政婦会の料金(食費も含む)。
B近親者等が看護した場合
ア. 入院看護した場合は、1日につき4,100円とします。
イ. 医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円とします。
ウ. 被害者が幼児又は歩行困難な者がで、年齢、傷害の部位・程度により通院に付添いが必要と認められる場合は、1日につき2,050円とします。ただし、立証資料等により、上記の金額を超えることが明らかな場合は、被害者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況等を勘案して社会通念上、必要かつ妥当な実費とします。
諸雑費 @入院中の諸雑費は、入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とします。
A通院又は自宅療養中の諸雑費は、必要かつ妥当な実費とします。
柔道整復等の費用 柔道整復、あんま・マッサージ等の費用とし、必要かつ妥当な実費とします。
温泉療養費 医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所又はこれに準ずる施設において療養する場合の、必要かつ妥当な実費とします。
義肢等の費用 傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とします。
診断書等の費用 必要かつ妥当な実費とします。
その他の費用 救助捜索費、治療関係費及び上記以外の損害については、社会通念上、必要かつ妥当な実費とします。
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