交通事故休業損害:任意保険支払基準

休業損害(任意保険支払基準)
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有職者 現実の収入減少額とします。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合及びその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円、となります。休業損害の対象となる日数は実休業日数とし、被害者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して、治療期間の範囲内で認定します。
家事従事者 現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき5,700円とします。ただし、家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様、地域差等を考慮して、これを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額となります。
無職者 無職者の休業損害は認められません。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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