後遺障害逸失利益=年間収入額×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数 |
有 職 者 |
@事故前1ヵ年間の現実収入額
A後遺障害確定前1ヵ年の収入額
B年齢別(男女別)平均(月額)額×12ヵ月
逸失利益=@ABのうち一番高い額×当該等級の労働能力喪失率
×稼動年数に対応するライプニッツ係数 |
有職者で現実収入額の立証が困難な者・家事従事者・18歳以上の学生 |
逸失利益=「後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別(男女別)平均(月額)給与額×12ヶ月」×労働能力喪失率×稼動年数に対応するライプニッツ係数 |
働く意思と能力を有する無職者で被扶養者がない者・幼児・18歳未満の学生 |
逸失利益=「18歳(男女別)の平均給与額×12ヶ月」×労働能力喪失率×稼動年数に対応するライプニッツ係数 |
働く意思と能力を有する無職者で被扶養者がいる者 |
@「18歳の(男女別)平均(月額)給与額」×12ヶ月
A「年齢別(男女別)平均(月額)給与額の50%×12ヶ月
逸失利益=@Aのいずれか高い額の×労働能力喪失率×稼動年数に対応するライプニッツ係数
※被害者に被扶養者がいるかいないかの判断の基準時は原則として被害者の症状固定時とされています。
※事故時、有職者であった者が、事故が原因で症状固定時には無職者となった場合は、有職者として逸失利益が算定されます。 |
年齢別平均(月額)給与額を収入の基礎とする場合の計算例 |
(算定基礎)
1.後遺障害等級12級=労働能力喪失率(14%)
2.後遺障害確定時の年齢=17歳男子(稼動年数49年)
3.障害確定時の年齢に対応するライプニッツ係数=17.304
4.収入根拠=18歳の平均(月額)給与額=187,400円
18,7400円×12ヶ月×17.304×0.14=5,447,853円 千円単位の端数は切り上げますので、545万円 となります。 |