交通事故 後遺障害慰謝料:自賠責保険支払基準

後遺障害慰謝料(自賠責保険支払基準)
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自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する重度後遺障害)

等級 支払限度額 慰謝料額 被扶養者がいる場合 初期費用
第1級 40,000,000円 16,000,000円 ⇒18,000,000円 +5,000,000円
第2級 30,000,000円 11,630,000円 ⇒13,330,000円 +2,050,000円

※被害者に被扶養者がいる場合及び初期費用(当面必要な緊急費用)が加算されます。

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

等級 支払限度額 慰謝料額 被扶養者がいる場合
第1級 30,000,000円 11,000,000円 ⇒13,000,000円
第2級 25,900,000円 9,580,000円 ⇒11,280,000円
第3級 22,190,000円 8,290,000円 ⇒9,730,000円
第4級 18,890,000円 7,120,000円
第5級 15,740,000円 5,990,000円
第6級 12,960,000円 4,980,000円
第7級 10,510,000円 4,090,000円
第8級 8,190,000円 3,240,000円
第9級 6,160,000円 2,450,000円
第10級 4,610,000円 1,870,000円
第11級 3,310,000円 1,350,000円
第12級 2,240,000円 930,000円
第13級 1,390,000円 570,000円
第14級 750,000円 320,000円
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