後遺障害慰謝料(任意保険支払基準) |
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後遺障害慰謝料の金額が下記によります。なお、損害の部位・程度、被害者の年齢・性別・職業、地域差、逸失利益の額、家庭生活に及ぼす影響等のほか、裁判の動向を勘案してこれを超える金額を認定することが妥当な場合は、その金額とされます。
※ただし、自動車損害賠償保障法施行令別表第1(介護を必要とする重度後遺障害)の該当者であって、第1級、第2級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級1,800万円〜妥当な額、第2級1,333万円〜妥当な額とする。 ※上記以外の後遺障害の該当者であって、第1級、第2級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級1,300万円〜妥当な額、第2級1,128万円〜妥当な額とする。 |
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