交通事故 将来の介護費用:自賠責保険支払基準

将来の介護費用(自賠責保険支払基準)
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 将来の介護費用ではありませんが、自動車損害賠償保障法施行令別表第1(介護を要する重度後遺障害)に該当する場合、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算します。
 ただし、支払限度額である第1級は4,000万円、第2級は3,000万円を超えることはありません。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所