交通事故 将来の介護費用:自賠責保険支払基準
将来の介護費用(自賠責保険支払基準)
トップ
>
戻る(損害額の算定:後遺障害)
>
ご相談・ご依頼
将来の介護費用ではありませんが、自動車損害賠償保障法施行令別表第1(介護を要する重度後遺障害)に該当する場合、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算します。
ただし、支払限度額である第1級は4,000万円、第2級は3,000万円を超えることはありません。
トップ
>
戻る(損害額の算定:後遺障害)
>
ご相談・ご依頼
自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所