将来の介護料が認められる場合は、「介護料×介護期間におけるライプニッツ係数」 の計算式で計算します。 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の「第1級1号、2号」に該当する場合:常時介護を要する場合 |
(1)介護料の認定:入院、自宅療養に関わらず、1ヶ月につき15万円とします。
(2)介護期間の認定:医師の診断、裁判所の動向等を勘案して、妥当な生存可能年数をもって介護期間を認定します。
(3)ライプニッツ係数 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の「第2級1号、2号」に該当する場合 |
(1)介護料の認定:入院、自宅療養に関わらず、1ヶ月に7.5万円とします。
(2)介護期間の認定:障害の態様、機能回復の可能性、生活に対する順応性等についての医師の診断、裁判所の動向等を勘案して妥当な介護期間を認定します。
(3)ライプニッツ係数 |
上記以外の後遺障害による損害(慰謝料、介護料以外の損害)は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 |