将来の介護費用(弁護士会算定基準) |
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「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。職業付添人は実額全額、近親者付添人は1日につき8,000円。但し、具体的看護の状況により増減することがある。」 (民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準:(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 2012年 より) 「職業付添人の場合は実額全額、近親者付添費は常時介護を要する場合で1日に付き8,000円〜9,000円。期間は原則として平均余命までの間とし、中間利息を控除する。常時介護を必要としない場合は介護の必要性の程度、内容により減額されることがある。」 (交通事故損害額算定基準:(財)日弁連交通事故相談センター 2012年 より) |
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