葬儀関係費 |
ほとんど定額化されています。葬儀費用の他に、墓碑建立費や仏壇購入費についても損害と認められています。香典については損害から差し引かれませんが、香典返し弔問客接待費用等は損害として認められません。 |
逸失利益 |
事故にあわなかった場合、一生の間に得たであろう収入額。
「基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算定します。
基礎収入額は、休業損害・後遺障害逸失利益と同様、職業・年齢により異なります。死亡の場合、特に収入額を証明することが重要になります。生活費控除率は、一家の支柱であるか、男女別、年齢、未既婚等により異なりますが、30〜50%で計算される場合が多いです。高齢者で年金のみで生計を立てている場合、その割合が大きくなります。 |
慰謝料 |
慰謝料は被害者に生じた精神的苦痛に対するものであり、本来ならば金銭による評価が困難であるものです。しかし、これでは混乱が生じてしまうため、等級に応じ基準化(定型的に算定するという手法)されてしまっています。
一家の支柱である場合、母親・配偶者の場合、その他(独身の男女・子供・幼児等)の場合とに分けて、基準額が定められています。扶養家族が多い場合、加害者に飲酒運転・無免許運転・ひき逃げ・著しい法令違反等が認められる場合、慰謝料の増額が考慮されます。また、近親者にも認められる場合があります。 |