交通事故 葬儀関係費:弁護士会算定基準

葬儀関係費(弁護士会算定基準)
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(財)日弁連交通事故相談センター東京支部

「葬儀費用」は原則として150万円て。但し、これを下回る場合は、実際に支出した額。香典については損益相殺を行わず、香典返しは損害と認めない。」」

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2012年  (財)日弁連交通事故相談センター東京支部 より

(財)日弁連交通事故相談センター
「130万円〜170万円」が基準。最近では、葬儀関係費(墓碑建立費なども含める場合もある)として、150万円を認定する例が多くなっている。仏壇購入費、墓碑建立費を別途認めるケースもある。香典返し弔問客接待費などは認められない。遺体運送料は、別途実費を認める。」 
「交通事故損害賠償額算定基準2012年」  (財)日弁連交通事故相談センター  より
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