交通事故 死亡慰謝料:任意保険支払基準

死亡慰謝料(任意保険支払基準)
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被害者が一家の支柱である場合 1,450万円〜妥当な額
被害者が高齢者である場合 1,100万円〜妥当な額
被害者が上記以外である場合 1,300万円〜妥当な額
被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、裁判の動向を勘案してこれを超える金額を認定することが妥当な場合は、その金額とします。
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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