死亡慰謝料(弁護士会算定基準) |
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(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 |
一家の支柱:2,800万円 母親、配偶者:2,400万円 その他:2,000〜2,200万円 |
本基準は具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである。 (1)「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいう。 (2)本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者(被害者の父母、配偶者及び子)とそれに準ずる者の分も含まれている。 (3)死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準化しない。 「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準 2012」 (財)日弁連交通事故相談センター東京支部 より |
(財)日弁連交通事故相談センター |
一家の支柱の場合:2,700〜3,100万円 一家の支柱に準ずる場合:2,400〜2,700万円 その他の場合:2,000〜2,500万円 |
死者の年齢、家族構成などにより、原則として上記の金額の範囲で決定する。 (1)「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいう。 (2)「一家の支柱に準ずる者」とは、それ以外の者で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても 高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りしている者などをいう。 (3)上記基準額は、死亡被害者の近親者固有の慰謝料もあわせた、死亡被害者一人あたりの合計額である。 「交通事故損害賠償額算定基準 2012」(財)日弁連交通事故相談センターより |
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