評価損(格落損) |
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判例では事故により車両が破損したことで、以下を理由として交換価値減少分を要求するケースをいいます。 ・ 修理しても現状に復することができない欠陥が残存した場合。 ・ 中古車市場において「事故落ち」として売買価格が低下した場合。 保険会社は評価損を消極的に考えていますが、判例では認められたケースもあります。評価損が認められる場合、次のような基準で算定されます。 ・ 減価方式(事故時の価格と修理後の価格との差額とするもの) ・ 時価基準方式(事故時の価格の○○パーセントかを損害とするもの) ・ 修理費基準方式(修理費の○○パーセントかを損害とするもの) 判例では認定方法がまちまちです。認められたケースとしては、 ・自家用自動車であること ・購入後間もないこと ・修理費が高額であること ・破損部分が部品交換できない骨格部であること 以上の条件を満たしていた場合が多いようです |
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