交通事故 物損:代車使用料

代車使用料
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 判例では、事故により損傷した自動車を修理あるいは買い換えるまでの期間中、損傷車料が不稼動であることによって発生するであろう損害を未然に防ぐために代車を使用し、それに伴う支出した費用をいいます。当該車両が営業車などの場合は代車使用は不可欠として認めていますが、自家用(マイカー)として使用していた場合は代車使用料を認めることには消極的です。
 代車使用料の認容に当たっては、次の点を留意して認められます。
  ・代車の必要性:用途(業務用か、家庭用か、通勤用か)、予備車の有無、代替交通機関の有無。
  ・期間の妥当性:修理可能であれば、事故との相当因果関係のある修理に要する期間。修理不能であれば、車両の入れ替えに必要な期間。
  ・車格の妥当性:通常は被害車と同一車種である必要はない。
  ・料金の妥当性:レンタカー、修理工場代車(謝礼金程度)、友人からの借用車。
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