休車損害 |
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判例では、運送会社のトラック、タクシー等、営業車(緑ナンバー)が事故により損傷し、相当の期間又は買い替えに必要な期間、営業ができなかったために生じる損害をいいます。 (1日1車当たりの運賃収入−1日1車当たりの諸経費)×休車期間 例えば、タクシーの場合、1日1車当たりの平均運賃収入から、被害車両が休車することにより支出を免れる経費(人件費、燃料代、修繕費)を引いた額となります。 |
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