後遺障害部位別認定基準:足指の障害

足指の障害
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障害の部位 等級                   障害の程度
欠損障害 5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
機能障害 7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
@ 欠損障害
「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものが該当します。
A 機能障害
「足指の用を廃したもの」とは、第1指では、末節骨関節の2分の1以上、その他の4本の指では、遠位指節間関節以上を失った場合をいいます。
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