トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼 |
障害の部位 |
等級 |
障害の程度 |
欠損障害 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
機能障害 |
7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
|
@ 欠損障害
「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものが該当します。
A 機能障害
「足指の用を廃したもの」とは、第1指では、末節骨関節の2分の1以上、その他の4本の指では、遠位指節間関節以上を失った場合をいいます。 |
トップ > 戻る(後遺障害部位別認定基準) > ご相談・ご依頼 |
自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所
当サイト内の情報を利用する場合は自己責任にてお願いします。
その結果、何らかの損害が発生しても、当事務所では一切責任を負いません。