交通事故治療関係費:弁護士会算定基準

治療関係費(弁護士会算定基準)
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治療関係費
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
治療費 「必要かつ相当な実費全額」
鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等 「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」
温泉療養費等 「医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められるが、その場合でも額が制限されるようである」
入院中の特別室使用料 「医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められる」
症状固定後の治療費 「一般に否定的に解されている場合が多いであろうが、その支出が相当なときは認められよう。リハビリテーションの費用は症状の内容、程度による」
(財)日弁連交通事故相談センター
治療費 「治療費、入院費などは、必要かつ相当な範囲で実額が認められる」
鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等 「医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合などは認められる」
温泉療養費等 「医師の指示がある場合に認められる」
入院中の特別室使用料 「症状や病院の空きベットの状況如何によっては認められることがあるが、特別室を使用しなければならないほど症状が重篤でない場合や空ベットが足りない等の事情がない場合には認められない」
症状固定後の治療費 「原則として認められないが、症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められる」                                    

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付添看護費
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
入院付添費 「医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば認められる」
     ・職業付添人:実費全額       ・近親者:1日6,500円
症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合
     ・1日6,500円の1〜3割の範囲で増額を考慮することがある。
通院付添費 1日3,300円(症状または幼児等必要と認められる場合)
将来の付添費(介護料) 「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。」
職業付添人:実費全額
近親者付添:1日8,000円
(随時介護の場合は減額)中間利息を控除する
(財)日弁連交通事故相談センター
入院付添費 「医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば認められる」
     ・職業付添人:実費全額     ・近親者:1日5,500〜7,000円
通院付添費 1日3,000〜4,000円(幼児・老人・身体障害者など必要がある場合)
将来の付添費(介護料) 職業付添人:実費全額
近親者付添:1日8,000円〜9,000円(常時介護を要する場合)
(随時介護の場合は減額)中間利息を控除する                   

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入院雑費 
 (日用品雑貨費、寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(牛乳、バター等購入費)、通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ等賃借料等)、家族通院交通費等
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
入院雑費 1日1,500円
(財)日弁連交通事故相談センター
入院雑費 1日1,400〜1,600円
通院交通費・宿泊費等
症状により(歩行が困難など)タクシー利用が相当な場合、実費。それ以外は電車、バスの料金。自家用車利用の場合は実費相当額(含:看護のための近親者の交通費)
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
通院交通費・宿泊費等 実費相当額
(財)日弁連交通事故相談センター
通院交通費・宿泊費等 原則として実費
その他の損害
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
医師への謝礼 「社会通念上相当なものであれば認められることがある。なお見舞客に対する接待費、快気祝等は道義上の出費であるから認められない。」
将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等 「将来、手術ないし治療または介護することが必要かつ蓋然性が高いものである限り認める」
学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等 「被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認める」
装具・器具等購入費 「必要があれば認める。義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として認める」
家屋・自動車購入費、調度品購入費 「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める。風呂場・トイレ・出入口・自動車の改造費などが認められている」
(財)日弁連交通事故相談センター
医師への謝礼 「症状、治療内容などを考慮し、社会的に相当な範囲でみとめられている」
将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等 「原則として認められない。症状固定後でも症状の内容、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められる」
学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等 「赤い本と同様な条件のもとに実費相当額が認められる」
装具・器具等購入費 「義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズ、身障用ワープロ・パソコンなどの購入費、処置料などにつき相当額。ただし、将来の買い替え費用については原則として、中間利息を控除する。」
家屋・自動車購入費、調度品購入費 「家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベット、椅子などの調度品購入費、自動車の改造費などにつき実費相当額」

(財)日弁連交通事故相談センター東京支部
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」2012年(赤本)
(財)日弁連交通事故相談センター 「交通事故損害賠償算定基準」2012年(青い本)    より

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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所

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