後遺障害等級の認定:併合

後遺障害等級の認定(併合)
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後遺障害等級の認定
後遺障害の認定は、医師が発行した「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書」(保険金の請求「加害者請求」、損害賠償の請求「被害者請求」)に添付して自賠責保険会社に提出(請求)し、これを受理した自賠責保険会社が各都道府県所在の調査事務所(損害保険料率算出機構)の審査を受けることで行われます。自賠責保険会社は、その審査結果に基づいて損害額の算定(査定)を行います。また、任意一括の場合は、請求者が同診断書のみを任意保険会社に提出(請求)し、任意保険会社が自賠責保険会社に提出、これを受理した自賠責保険会社が同調査事務所の審査を受けることになります。その結果を任保険会社に報告、任意保険会社は、その審査結果を参考にして損害賠償額を算定します。
後遺障害等級の併合
一つの事故により複数の後遺障害が発現した場合、最終的には一つの等級として格付けをしなければなりません。各系列ごとに複数の後遺障害を一つの等級に格付け、系列別に定まった等級を、さらに複数の後遺障害を一つの等級として格付けることを「併合」といいます。
【系列】

○ 眼:眼球(両眼)=視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害
     まぶた(右又は左)=欠損又は運動障害
○ 耳:内耳等(両耳)=聴力障害
     耳殻(右又は左)=欠損障害
○ 鼻=欠損及び機能障害
○ 口=咀嚼及び言語機能障害・歯牙障害
○ 神経系統の機能又は精神=神経系統の機能又は精神の障害
○ 頭部・顔面部・頸部=醜状障害
○ 胸腹部臓器(外生殖器を含む)=胸腹部臓器の障害
○ 体幹:脊柱=変形又は運動障害
      その他体幹骨=変形障害(鎖骨・胸骨・ろく骨・けんこう骨又は骨盤骨)
○ 上肢:上肢(右又は左)=欠損又は機能障害・変形障害(上腕骨又は前腕骨)・醜状障害
      手指(右又は左)=欠損又は機能障害
○ 下肢:下肢(右又は左)=欠損又は機能障害・変形障害(大腿骨又は下腿骨)・短縮障害・醜状障害
      足指(右又は左)=欠損又は機能障害
【併合の例】
A系列 第12級の後遺障害と第8級の後遺障害=第7級相当
B系列 第14級の後遺障害と第10級の後遺障害=第10級相当
C系列 第8級の後遺障害と第10級の後遺障害=第7級相当
A・B・C=第6級相当
【併合の方法】(自賠法施行令第2条)
@第5級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合:重いほうの等級を3級繰り上げます。
A第8級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合:重いほうの等級を2級繰り上げます。
B第13級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合:重いほうの等級を1級繰り上げます。
Cその他の場合(第14級と第13級以上の後遺障害がある場合):一番重い後遺障害に該当する等級。
※認定上、併合ができない例外があります。
※併合によって得られた等級が実際の障害より重くなった場合、併合されない場合(修正)があります。
※後遺障害等級表に属さない後遺障害が発現した場合、第1級から第14級に格付けされます。(自賠法施行令別表備考6)
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