後遺障害部位別認定基準:手指の障害

手指の障害
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障害の部位 等級 障害の程度
欠損障害 3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
機能障害 4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節の屈伸することができなくなったもの
@ 欠損障害
「指を失ったもの」とは、おや指では、指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上で指を失ったものをいいます。
「指骨の一部を失ったもの」とは、一指骨の一部を失った(遊離骨片の状態を含む)ものをいいます。このことがレントゲン写真等により確認できるものをいいます。
A 機能障害
「手指の用を廃したもの」とは、末節骨の長さの2分の1以上を失ったものをいいます。
おや指では、中手指節関節又は指節間関節、他の4本の指では、中手指節関節又は近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。著しい運動障害を残すものとは、運動可能領域が生理的運動領域の2分の1以下になったものをいいます。
「遠位指節間関節の屈伸することができなくなったもの」とは、遠位指節間関節が完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。また、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近いものをいいます。
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