脳外傷による高次脳機能障害等級認定

脳外傷による高次脳機能障害の等級認定(厚生労働省)
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脳外傷による高次脳機能障害の等級認定
平成15年8月8日付け基発第0808002号(厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて)の「別添2」
ア. 評価の着眼点
高次脳機能障害は、4能力に係る喪失の程度により評価を行う。評価を行う際の要点は以下である。
(ア) 意思疎通能力(理解力・記憶力、認知力、言語力等)
職場において他人とコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定する。主に記銘・記憶力、認知力又は言語力の側面から判断を行う。
(イ) 問題解決能力(理解力、判断力等)
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定する。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行う。
(ウ) 作業負荷に対する持続力・持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定する。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行う。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断する。
(エ) 社会行動能力
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定する。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度についての判断を行う。
イ. 高次脳機能障害整理表
高次脳機能障害の障害認定は、上記の4能力に係る喪失の程度に応じた認定基準に従って行うものであるが、別紙の高次脳機能障害整理表は、障害の程度別に能力喪失の例を参考として示したものである。なお、別紙の高次脳機能障害整理表の「喪失の程度」の欄と認定基準における労働能力の喪失の程度の関係は以下のとおりである。
「A:多少の困難はあるが概ね自力でできる」は、能力を「わずかに」喪失(第14級の認定基準)
「B:困難はあるが概ね自力でできる」は、能力を「多少」喪失(第12級の認定基準)
「C:困難があるがかなりの援助があればできる」は、能力の「相当程度」を喪失(第9級の認定基準)
「D:困難はあるがかなりの援助があればできる」は、能力の「半分程度」を喪失(第7級の認定基準)
「E:困難が著しく大きい」は、能力の「大部分」を喪失(第5級の認定基準)
「F:できない」は、能力の「全部」を喪失(第3級の認定基準)
脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書

日常生活状況報告表

「自賠責における高次脳機能障害認定システムの充実について」報告書
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