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加害者の責任が確定する前に、治療費や入院費など当座の出費にあてられるために認められた制度です。仮渡金請求は被害者からしか認められません。また、請求できるのは一回だけです。損害賠償額が確定したとき、支払われた仮渡金は総損害額から控除されます。また、仮渡金のほうが多額の場合は返還しなければなりません。金額は次のように決まっています。
死亡した者 |
290万円 |
次の傷害を受けた者
ア 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する者
イ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有する者
ウ 大腿又は下腿の骨折
エ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の者 |
40万円 |
次の傷害(上記ア〜エを除く)を受けた者
オ 脊柱の骨折
カ 上腕又は前腕の骨折
キ 内臓の破裂
ク 病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上の者
ケ 14日以上病院に入院することを要する傷害 |
20万円 |
11日以上医師の治療を要する傷害(上記ア〜ケを除く)を受けた者 |
5万円 |
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自賠責保険・自動車保険(任意保険)請求の手引:林行政書士事務所
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