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損害額の支払基準と内容
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損害額の支払基準は大きくわけて次の3つにわかれています。
自賠責保険支払基準 自動車損害賠償保障法(自賠法)で規定されています。
任意保険支払基準 以前は各社横並びでしたが、現在は各社独自に支払い基準を定めています。しかし、それは各社の内部基準ですので、法的には拘束するものではありません。ただし、任意一括請求手続の場合、保険会社は自賠責保険支払基準に拘束されないことになります。
弁護士会(裁判)支払基準 東京三弁護士会交通事故処理委員会・(財)日弁連交通事故相談センター東京支部共編「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本。毎年発行)、財団法人日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害賠償額算定基準」(いわゆる青い本。隔年発行)の二つが代表的な交通事故損害賠償額算定基準になっています。裁判を視野に入れた算定基準です。

 損害額の支払額は、弁護士会基準>任意保険基準>自賠責基準 となっています。どの基準で算定をしたら良いのでしょうか?
一つ一つの事案によって異なってきますが、損害額が明らかに自賠責基準に収まる場合を除いて、弁護士会基準にて算定します。

 
自賠責保険 100%の過失、あるいは重過失減額がない限り、支払限度額の範囲内にて支払われます。
任意一括請求 請求額が自賠責保険の支払い限度額を超えてしまう場合、任意一括請求をします。任意一括請求とは、例えば、加害者がA保険会社に自賠責保険を、B保険会社に任意保険を契約している場合、被害者がA・B保険会社にそれぞれ損害賠償金を請求することになります。しかし、それでは二度手間であり、迅速な解決が図られない恐れがあるため、B保険会社(任意保険)がA保険会社(自賠責保険)の支払う分を一時的に立替え、B保険会社がA保険会社に求償するという制度です。便利な制度ですが、任意保険会社は、損害賠償額を自賠責保険の範囲内に収めてしまう(自分の腹を痛めないように)場合がありますので注意が必要です。治療が長引く場合、重い後遺障害の場合、死亡の場合、保険会社との交渉がなかなか進まない場合などは、先に自賠責保険被害者請求を先行させ支払いを受けてから、後日、任意保険会社と交渉を進めるほうが経済的にも負担が軽くなります。
損害額=総損害額×(1−過失相殺率)−自賠責保険からの支払額
積極損害 治療関係費(治療費、鍼灸・マッサージ・器具薬品、入院費など) 消極損害 休業損害
付添看護費(入院・通院) 後遺障害による逸失利益
入院雑費 死亡による逸失利益
医師等への謝礼 傷害による慰謝料
将来の手術費・治療費等 後遺障害による慰謝料
将来の介護費用 死亡による慰謝料
装具・器具等購入費
通院交通費・宿泊費 物的損害 修理費
家屋・自動車等改造費 代車料・休車料・評価損
葬儀費用 その他の損害
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